脱サラの味方 健康保険の任意継続で国保より安くなる!

サラリーマンからフリーランスになると得るモノと引き換えに失うモノも結構あります。

会社の看板、あとは健康保険です。

会社を辞めると「市町村の国民健康保険に加入」することになりますが、

健康保険の任意継続」で保険料を安くすることができます。

健康保険の任意継続ってなに?

サラリーマンを退職すると健康保険を失って国民健康保険(国保)に切り替わります。
任意継続を希望するとサラリーマンの健康保険を継続することができます。

任意継続のメリット

国保より安くなる場合がある
保険料は収入によって上がりますが、任意継続には上限(標準報酬月額が30万円以上の場合は30万)があります。

> 都道府県毎の保険料額表

任意継続には扶養がある
扶養者に収入のない(130万未満)家族がいる場合、被扶養者として扶養にできます。
保険給付もほとんど同じ
出産時にもらえるお金や保養所など基本的に今まで通り活用することができます。
※ 組合健保など会社の規定による物もあります。

任意継続の条件

・ 資格喪失日までに被保険者だった期間が2か月以上必要
・ 資格喪失日から20日以内に申請

任意継続と国保どっちが得か調べるには?

自分の標準報酬月額(4月~ 6月の報酬平均額)がどの区分で、保険料(全額の方)がいくらになるのか調べます

> 都道府県毎の保険料額表

MEMO

~39歳・・・介護保険第2号被保険者 に該当しない
40歳~64歳・・・介護保険第2号被保険者 に該当

※ 標準報酬30万以上は、30万として計算されます
国保の保険料を調べます

> 国保の計算機

任意継続の注意点

・任意継続は2年間のみ
・任意にやめることはできない(国保に切り替えはできない)
・保険料を期日までに払わないと資格喪失(あれ?じゃあ辞めたければ・・・)
・就職して健康保険に加入すると資格喪失

任意継続の申請の仕方と必要書類

健康保険 任意継続被保険者 資格取得申出書 

> 資格取得申出書

免許のコピーまたはパスポートのコピー 

> 確認書類 貼付台紙

個人番号のコピーまたは、住民票
退職日の確認書類(退職証明書写し、雇用保険被保険者証離職票写し)
※ なくてもOKですが、1週間 → 2~3週間遅くなります
被扶養者に収入がない(130万未満)を証明する書類(所得証明書、非課税証明書)
   ※被扶養者が16歳未満の場合は省略可

 

書類が揃ったら郵送で送れば完了です。

 

改めて思うのが、健康保険と年金の半分払ってもらってたのはデカい。
ちなみに厚生年金の任意継続はないので、国保に入るしかないです。